産業ガス情報

高圧ガスに関わる情報·資料

このページでは、産業高圧ガスに関わる情報·資料を掲載しています。内容は高圧ガス保安法の中からの抜粋·資料からの抜粋などを記載いたしますが、高圧ガス保安法の改正や変更により内容が異なる場合がありますのでご注意願います。ご不明点などは、産業ガススタッフへお問い合わせください。

高圧ガス保安法とは?

目的

この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。

定義

この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  • 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1メガパスカル以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が1メガパスカル以上であるもの又は温度35度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
  • 常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は温度15度において圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
  • 常用の温度において圧力が0.2二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
  • 前号に掲げるものを除くほか、温度35度において圧力0パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの

適用除外

この法律の規定は、次に各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。

  • 高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
  • 鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス
  • 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス
  • 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行なうための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
  • 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項の航空機内における高圧ガス
  • 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
  • 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第4項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
  • その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
用語の定義とは?

用語の定義

  • 可燃性ガス……(アセチレン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチレン、水素、ブタン、プロパン、メタン、モノシラン、硫化水素)
    ※実際は39種類定義されています。
    • 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が10パーセント以下のもの
    • 爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの
  • 毒性ガス・・・(亜硫酸ガス、アンモニア、一酸化炭素、塩素、酸化エチレン、ベンゼン、ホスフィン、モノシラン、硫化水素)
    ※実際は33種類定義されています※ 及びその他のガスであってじょ限量が100万分の200以下のもの
  • 特殊高圧ガス・・・(アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン)
  • 不活性ガス・・・(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)

(一般則第2条4まで抜粋)